ポスティング会社選びは慎重に!ポスティングに関する規制や法律とは
「ポスティングは迷惑、違法行為ではないのか」という疑問はよく聞きますが、実際はどうなのでしょうか? 実は場合によっては、「ポスティングは違法行為」になります。それは、ポストの持ち主が「迷惑である」という意思表示をしている時です。今回はポスティングに関する規制や法律について見ていきます。
「ポスティングは迷惑、違法行為ではないのか」という疑問はよく聞きますが、実際はどうなのでしょうか? 実は場合によっては、「ポスティングは違法行為」になります。それは、ポストの持ち主が「迷惑である」という意思表示をしている時です。今回はポスティングに関する規制や法律について見ていきます。
もし、ポスティング禁止などの張り紙がしてある一軒屋やマンションにポスティングを行うと、住居侵入罪に問われます。住居侵入罪とは、刑法第130条であり、内容は以下のようになります。
「正当な理由なく、他人の住居や建物、敷地などに侵入したり、退去の要求を無視して居座る者に、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科す」
また、軽犯罪法にもポスティングに適用される可能性があるものがあります。それは、軽犯罪法第1条の32番です。
「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」
刑法130条と同じように、侵入を禁止する張り紙がしてあるにもかかわらず、ポスティングのためにマンションや一軒屋の敷地内に侵入した場合は、軽犯罪法が適用されます。
上記のことを知らなければ、ポスティングの会社やそこで働いている人も法律を犯してしまう可能性があるのです。
ポスティングの依頼先を探す際は、ポスティングの仕事マニュアルがしっかり作られている会社を選びましょう。「ポスティング禁止」や「チラシお断り」などの規制があったり、そこの住人に文句を言われた場合は、チラシを投函してはいけないと把握していることが重要だからです。
これはただの脅しや噂ではなく、「立川反戦ビラ配布事件」のように、実際にポスティングによる住居侵入罪で有罪判決が出たり、ポスティングによる軽犯罪法違反が成立した事例もありますので、十分気をつけましょう。
最近では、ポスティング禁止の張り紙をよく見かけるようになりました。このようなマンションや一軒屋が増えてくると、ポスティングという方法自体がチラシ配布方法として難しいものになってきます。
それでは、ポスティングの代わりになるようなチラシの配布方法はあるのでしょうか?
一番はじめに思いつくのは、街頭でのチラシ配りでしょう。街でのチラシ配りを観察していれば分かると思いますが、ただ配るだけではほとんどの人が受け取ってくれません。
ティッシュやお菓子をつければチラシをもらってくれる人もいますが、それでも効率が良いとはいえないでしょう。
もっと効率が良いのは、その商品やサービスの顧客になるような人が行くお店にチラシを置かせてもらうことです。やみくもにチラシを配るよりは、ビジネスにつながる可能性が高い方法です。
お店の人に1枚あたりいくらなどの料金を支払えばよりスムーズにチラシを置かせてもらえるでしょう。
一番おすすめな方法は、「タウンメール」。これは郵便局のサービスで、「配達地域指定郵便物」と呼ばれています。
宛名を指定せずに、指定した地域すべての家に配達をしてくれます。郵便物なので、違法になることもなく、不特定多数の人にチラシを配布できる方法です。
ただ、タウンメールはポスティングに比べると費用は高額になります。ポスティングならば、チラシ1枚につき2-6円で配布できるところ、タウンメールでは下記のような費用がかかってしまいます。
A4サイズまで
25g以内……27円
50g以内……40円
100g以内……53円
さらに封筒代や封筒に入れる作業代がかかります。ある程度、利益率が高い商品やサービスでなければ厳しい方法ではあります。
ポスティングで商品やサービスを紹介しようとして、法を犯したり、チラシを受け取った人に悪い印象を与えてしまっては逆効果になります。
しっかり対策を取ってポスティングを行うか、代わりの方法でチラシ配りを行いましょう。