インボイス(適格請求書)とは?インボイス制度に対応した領収書の書き方や扱いについても解説します!
今からでも遅くない!インボイスに関する疑問を解消!
本記事では、2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、インボイス制度の概要から制度導入後にどうしたらよいかなどを解説します!
今からでも遅くない!インボイスに関する疑問を解消!
本記事では、2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、インボイス制度の概要から制度導入後にどうしたらよいかなどを解説します!
目次
2023年10月1日から開始したインボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼び、複数の税率に対応した消費税の税額控除の方式のこと指します。
消費税事業者が仕入税額控除を行う際に必要な請求書の、項目や交付・保存に関わる制度です。
今までは消費税事業者であれば仕入額控除が適用されていましたが、制度導入後は適格請求書(インボイス)を発行・保存している事業者のみが、消費税の仕入税額控除を受けることができます。
また、インボイスを発行するためには、事前に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。
インボイス制度の開始でどのように変わったのか、どのような対応が必要なのかを詳しく解説していきます。
インボイス制度の目的は、取引における正しい消費税額と複数の消費税率を把握そして記録することです。
2023年11月現在、8%や10%などの複数税率が採用されていますが、それにともない発生する計算ミスや不正を防ぐために導入されました。
インボイスには消費税率や消費税額が必要なため、売り手は納税が必要な消費税額を把握することができ、買い手は納税額から控除される消費税額を支払うという消費税の所在が明確になり、益税の発生を防ぐという一面があります。
一定の項目が記載された請求書のことを「適格請求書(インボイス)」といいます。
今までの請求書に「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」などの必要な項目を足すだけで適格請求書を作成することができます。
適格請求書は、買い手に適用税率と税額を正しく伝えるためのものなので、適格請求書には請求書以外にも領収書や納品書なども含まれます。
一定の要件が満たされていれば、レシートのような簡易請求書の形式でもインボイスとして認められます。
後述しますが、これらは「簡易適格請求書」と呼ばれ、一部の事業者にのみ適用されるなどの条件があります。
買い手とは、仕入先や外注先などの取引先から請求書を受領する側の事業者を指します。売り手とは、商品やサービスなどを提供・販売して請求書を発行する側の事象者を指します。
<買い手における対応>
仕入税額控除を受けるためにインボイスに対応した請求書を売り手から交付してもらう必要があります。取引先に、免税事業者か、事業者登録を行っているか、発行される請求書がインボイス制度の条件を満たした適格請求書になっているかどうかを確認します。
<売り手における対応>
売り手においては、買い手が課税事業者だった場合インボイスの発行を求められるケースが多くなります。買い手の求めに応じて適格請求書を発行するためには、まずはインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録が必要になります。(課税事業者として消費税の申告が必要です。)
事業者の登録後は、インボイス制度の要件を満たした適格請求書が発行できるよう、請求書のテンプレートやツール、システム等の変更を行います。
さいごに、買い手・売り手ともにインボイスの保存が必要になります(売り手は写しを保管)。双方とも原則7年間の保管が義務付けられていますので注意してください。
また、インボイス制度は消費税額等を正確に把握する目的であることから、お互いの税率と税額を確認して認識を一致させておきましょう。
売り手と買い手間で、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を保存することで、仕入額控除を受けることができるようになります。
つまり、適格請求書を発行しない(=インボイス制度を導入しない)事業者においては、仕入税額控除は適用されない点に注意が必要です。
なお、適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみとなります。
発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみと条件があるので、インボイス制度を導入するためには「消費税の課税事業者」が「適格請求書発行事業者」へ登録を行う必要があります。免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合でも、消費税の課税事業者となる必要があります。
<ポイント>
・自身が課税事業者なのか免税事業者なのか
・請求書を発行する側なのか、受け取る側なのか
・自身がインボイスを発行する必要があるのか
・取引相手がインボイスを発行できるのか
などの対応状況を事前に確認し、申請手続きをはじめとしたインボイス制度導入に必要な対応を進めると良いでしょう。
国税庁が事前準備のためのチェックシートを配布しているので、それらを活用するのがおすすめです。
(※国税庁「適格請求書等保存方式の概要」pdfをご参照ください。)
インボイス導入後は、現行の請求書である「区分請求書」から「適格請求書」へ書式が変わります。
従来の区分請求書の内容に、インボイス制度の要件である「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」を追加したものが適格請求書として認められます。
インボイス発行事業者となる場合、「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はありません。
現在の請求書や領収書等に、仕入税額控除の要件となる項目を追加すればOKです。
<記載事項>
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
引用元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
様式の定めはなく、手書きでも適格請求書として認められます。
上記①~⑥の記載事項を満たしたものであればインボイスとなるため、請求書以外の領収書や納品書などでも適用可能です。
前述の通り請求書以外でも、領収書やレシートを「適格簡易請求書」として扱うことができます。
「適格簡易請求書」とは、小売業・飲食業・タクシー業などの不特定多数の人たちに販売やサービスの提供を行う事業者向けに、発行が認められているインボイスのことです。
通常の適格請求書には、要件を満たすために取引相手の名前を書く必要があります。しかし、取引相手が特定ではない販売・サービス業などで相手の名前を確認するのが難しい場合は、交付を受ける相手の氏名を記載しなくてもよい、簡易的な書き方が認められています。
「適格簡易請求書」における要件は以下の5つです。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
引用元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
「適格請求書」は税率と消費税額をどちらも記載する必要がありますが、「適格簡易請求書」では片方だけでも認められます。
また、「適格簡易請求書」は交付できる業種が限定されている点に注意が必要です。
・小売業
・飲食業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
・その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
他にも、
・3万円未満の取引が発生した場合でも発行する必要があること
・電子データで提供する場合は別途対応が必要なこと(電子インボイス、デジタルインボイス)
などの注意点があります。簡易適格請求書での対応を検討されている場合は、上記をはじめとした要件を予め確認して対応をしましょう。
・仕入税額控除の適用条件が変わる
・売り手である取引先から発行された適格請求書を保存している取引のみ仕入税額控除の対象となる
・適格請求書の発行には事前に事業者の登録が必要となる
・今まで発行していた請求書等に要件を満たす項目を追加する必要がある
・特定の業種であれば領収書やレシートなどの簡易請求書でも認められる
<参考>
国税庁 インボイス制度特別サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
国税庁「適格請求書等保存方式の概要」pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
国税庁「免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf
国税庁「適格簡易請求書の交付ができる事業」pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/24.pdf