包装紙の識別表示(資源有効利用促進法)について

包装紙のサイズ等によっては、当該包装紙の発注者に識別マークの表示義務がある場合がございます。
弊社は当該識別表示について責任を負いかねますので、恐れ入りますがお客様ご自身で要否を判断いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。

資源有効利用促進法とは

資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。
特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしています。
10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。
※経済産業省
・資源有効利用促進法について:https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/index.html
・容器包装の識別表示:
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/faq1.html#ref_1_3_2
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/answer_30.html

 

デザイン上にマークを入れる場合

オンラインデザインでデザインを作成される場合、オンラインデザインに一部マークの素材がございます。
素材検索から、「紙 マーク」等で確認してください。
※必ずお客様自身でルールをご確認のうえ、マークをご選択・配置ください

※経済産業省 資源有効利用促進法 マークについて:https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/faq2.html#sec2

このページは役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった