第三者が作ったデザインは原則として無断で使用できない
著作権者や商標管理者の許可が必要なデザインとして以下のような例があげられます。
・ブランドや企業のロゴマーク
・歌詞や小説のフレーズ
・アニメや漫画のキャラクター
・WEB媒体や雑誌に掲出されている写真
著作権者(デザインの製作者や作詞した人、および企業など)や商標の管理者に無断でデザインを使用すると、著作権または商標権を侵害します。Tシャツに他者の著作物をプリントしたいときは、必ず著作権者や商標の管理者に連絡を取ったうえ、利用許可を得ましょう。
著作権と商標権を侵害すると…
著作権と商標権の侵害は、どちらも10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金などの刑事罰が科されます。(参考:著作権法.e-GOV. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048)
「デフォルメ」などの改変も著作権侵害のおそれあり
著作者に無断でイラストなどの1部を編集する「デフォルメ」や「パロディー」も著作権法違反のおそれがあります。元の著作物と酷似したデザインは、オリジナルのデザインとして認められません。
お揃いのTシャツを複数作る場合は「私的使用」に該当しない
著作権法で定められている「一定の例外的なケース」により著作物が自由に使える場合があります。オリジナルTシャツにおいては「私的使用」が該当し、おもな条件は以下の2点です。
1.自分で複製したTシャツであること
2.個人的な使用範囲であること
つまり「自宅内で着るTシャツを、本人がアイロンプリントなどを用いて自作する」場合などに限って、著作権法30条の規定により、デザインの複製が認められるケースもあります。
(参考:著作物が自由に使える場合.文化庁. https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html)
反対に、以下のような目的では私的使用として認められません。
・オリジナルTシャツの制作を業者に依頼する
・第三者に配る(有償無償を問わず)
・第三者の目に触れる場所で着る
つまりお揃いのTシャツを仲間内で作る場合、著作物の種類や許可の有無に関わらず自由にデザインできる「私的使用」の考え方は適用されません。著作権法における「例外」と勘違いして、うっかり法律違反をしないよう注意しましょう。